条文・判例・学説を体系的に整理
利用者が犯行の契機となる状況を作出したにとどまり、被利用者が自らの意思で殺意を抱いて実行した場合には、被利用者は利用者の道具に当たらず、利用者に殺人既遂罪の単独正犯(間接正犯)は成立しない。
間接正犯は、他人を道具として利用して犯罪を実現する場合に成立する。
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