B 重要その他刑法
共謀前後の先行者の暴行と207条
共謀成立前後にわたる一連の暴行に刑法207条を適用する見解によれば、傷害が後行者の加担前における先行者の暴行と加担後における暴行のいずれによって生じたか不明である場合にも、これらの暴行が同一の機会に行われ、加担後の暴行が当該傷害を生じさせ得る限り、先行者及び後行者を傷害罪の共同正犯として処罰することができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共謀成立前後にわたる一連の暴行に刑法207条を適用する見解によれば、傷害が後行者の加担前における先行者の暴行と加担後における暴行のいずれによって生じたか不明である場合にも、これらの暴行が同一の機会に行われ、加担後の暴行が当該傷害を生じさせ得る限り、先行者及び後行者を傷害罪の共同正犯として処罰することができる。
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