司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他刑法

共謀前後の先行者の暴行と207条

共謀成立前後にわたる一連の暴行に刑法207条を適用する見解によれば、傷害が後行者の加担前における先行者の暴行と加担後における暴行のいずれによって生じたか不明である場合にも、これらの暴行が同一の機会に行われ、加担後の暴行が当該傷害を生じさせ得る限り、先行者及び後行者を傷害罪の共同正犯として処罰することができる。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2014年刑法第13問(承継的共同正犯と同時傷害)