条文・判例・学説を体系的に整理
共謀成立前後にわたる一連の暴行に刑法207条を適用する見解に対しては、承継的共同正犯を否定し207条の適用も認めない場合に生ずる、意思の疎通がない者には207条が適用されるのに共謀者には傷害罪を問えないという均衡の逆転の批判は当たらない。
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