B 重要その他刑法
同時傷害の特例の趣旨
刑法207条を、被害者が傷害を負っているにもかかわらず誰にも傷害罪の責任を問えないことの不合理性を回避するための例外的な規定と解する立場からは、共謀成立前後にわたる一連の暴行にまで同条を適用して全体を傷害罪の共同正犯とする見解に対し、同条の適用範囲を不当に広げるとの批判が可能である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法207条を、被害者が傷害を負っているにもかかわらず誰にも傷害罪の責任を問えないことの不合理性を回避するための例外的な規定と解する立場からは、共謀成立前後にわたる一連の暴行にまで同条を適用して全体を傷害罪の共同正犯とする見解に対し、同条の適用範囲を不当に広げるとの批判が可能である。
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