B 重要その他刑法
やわらかい部分的犯罪共同説
やわらかい部分的犯罪共同説は、構成要件が重なり合う限度で軽い犯罪の共同正犯の成立を認め、重い犯罪の故意を有する者には、これとは別に重い犯罪の単独正犯の成立を認める。
例えば、両者に傷害致死罪の共同正犯が成立し、殺意のある者には、さらに殺人罪の単独正犯が成立する。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
やわらかい部分的犯罪共同説は、構成要件が重なり合う限度で軽い犯罪の共同正犯の成立を認め、重い犯罪の故意を有する者には、これとは別に重い犯罪の単独正犯の成立を認める。
例えば、両者に傷害致死罪の共同正犯が成立し、殺意のある者には、さらに殺人罪の単独正犯が成立する。
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