司法試験短答式知識整理

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B 重要その他刑法

やわらかい部分的犯罪共同説

やわらかい部分的犯罪共同説は、構成要件が重なり合う限度で軽い犯罪の共同正犯の成立を認め、重い犯罪の故意を有する者には、これとは別に重い犯罪の単独正犯の成立を認める。

例えば、両者に傷害致死罪の共同正犯が成立し、殺意のある者には、さらに殺人罪の単独正犯が成立する。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年刑法第15問(共同正犯の本質)
予備試験2015年刑法第9問(共同正犯の本質)