B 重要その他刑法
共同正犯の行為共同説と部分的共同説の範囲
やわらかい部分的犯罪共同説は構成要件が重なり合う軽い犯罪の限度でしか共同正犯を認めないから、行為共同説やかたい部分的犯罪共同説と比べて共同正犯の成立範囲が最も狭い。
行為共同説が最も広く、かたい部分的犯罪共同説がこれに次ぐ。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
やわらかい部分的犯罪共同説は構成要件が重なり合う軽い犯罪の限度でしか共同正犯を認めないから、行為共同説やかたい部分的犯罪共同説と比べて共同正犯の成立範囲が最も狭い。
行為共同説が最も広く、かたい部分的犯罪共同説がこれに次ぐ。
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