司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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C 補足その他刑法

かたい部分的犯罪共同説への批判

かたい部分的犯罪共同説に対しては、犯罪の成立と科刑が分離するのは妥当でないとの批判がある。

殺人罪の共同正犯が成立するとしながら、傷害致死罪の刑を科すことになるからである。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年刑法第15問(共同正犯の本質)
予備試験2015年刑法第9問(共同正犯の本質)