条文・判例・学説を体系的に整理
かたい部分的犯罪共同説に対しては、犯罪の成立と科刑が分離するのは妥当でないとの批判がある。
殺人罪の共同正犯が成立するとしながら、傷害致死罪の刑を科すことになるからである。
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