B 重要その他刑法
かたい部分的犯罪共同説
かたい部分的犯罪共同説は、構成要件が重なり合う場合に重い犯罪について共同正犯の成立を認めた上で、軽い犯罪の故意しかない者には軽い犯罪の刑を科す。
例えば、殺人罪と傷害致死罪の構成要件が重なり合うときは、重い殺人罪の共同正犯の成立を認め、殺意のない者には傷害致死罪の刑を科す。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
かたい部分的犯罪共同説は、構成要件が重なり合う場合に重い犯罪について共同正犯の成立を認めた上で、軽い犯罪の故意しかない者には軽い犯罪の刑を科す。
例えば、殺人罪と傷害致死罪の構成要件が重なり合うときは、重い殺人罪の共同正犯の成立を認め、殺意のない者には傷害致死罪の刑を科す。
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