B 重要その他刑法
行為共同説
行為共同説は、共同正犯を犯罪に至る行為過程を含めた行為の共同と解し、特定の犯罪の共同に限らず、単なる行為の共同により各自の意図する犯罪を実現する場合にもそれぞれ共同正犯の成立を認める。
例えば、殺意のある者と殺意のない者が共同して暴行し被害者が死亡した場合、それぞれ殺人罪と傷害致死罪の共同正犯となる。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
行為共同説は、共同正犯を犯罪に至る行為過程を含めた行為の共同と解し、特定の犯罪の共同に限らず、単なる行為の共同により各自の意図する犯罪を実現する場合にもそれぞれ共同正犯の成立を認める。
例えば、殺意のある者と殺意のない者が共同して暴行し被害者が死亡した場合、それぞれ殺人罪と傷害致死罪の共同正犯となる。
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