B 重要その他刑法
事後強盗罪の結合犯説と承継的共同正犯
事後強盗罪を窃盗と暴行の結合犯と解する立場において、窃盗犯人でない者に事後強盗罪の共同正犯が成立するという考え方は、承継的共同正犯を肯定する立場に立つものである。
この立場は窃盗犯人という身分を要しないとし、後から暴行に関与した者に、先行する窃盗の効果を承継させるものである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
事後強盗罪を窃盗と暴行の結合犯と解する立場において、窃盗犯人でない者に事後強盗罪の共同正犯が成立するという考え方は、承継的共同正犯を肯定する立場に立つものである。
この立場は窃盗犯人という身分を要しないとし、後から暴行に関与した者に、先行する窃盗の効果を承継させるものである。
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