B 重要条文刑法
強盗共犯一人の致傷と全員の結果帰責
強盗の共犯者中の一人が財物奪取の手段として加えた暴行の結果、被害者に傷害を生じさせたときは、傷害を指示・共謀していない他の共犯者を含め、共犯者の全員について強盗致傷罪が成立する。
最判昭和22年11月5日(刑集1巻1号1頁)は、殴れとか傷害させよとか命じていない以上強盗傷人の共犯とならないとの上告趣意に対し、「およそ強盗の共犯者中の一人の施用した財物奪取の手段としての暴行の結果、被害者に傷害を生ぜしめたときは、その共犯者の全員につき、強盗傷人罪は成立するのであつて、このことは強盗傷人罪が所謂結果犯たるの故に外ならない」とした。
昭和22年11月5日最高裁第二小法廷刑集1巻1号1頁
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