条文・判例・学説を体系的に整理
意思連絡なく暴行を加えた場合に同時傷害の特例が適用されるのに、意思連絡がある場合に後行者が有利に扱われるのは不均衡である。
同時傷害の特例を承継的共同正犯にも適用する根拠の一つ。
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