A 必須判例刑法
共同正犯と結果的加重犯
強盗の共同正犯者の一人が強盗の機会に過失により被害者に傷害を負わせた場合でも、結果的加重犯の共同正犯として、他の共同正犯者にも強盗致傷罪の共同正犯が成立する。
最判昭和26年3月27日(刑集5巻4号686頁)は、強盗を共謀した共犯者は、その一人が強盗の機会に行った行為について責任を負うべきであるとした。刑法240条は死亡と負傷を同一の条文で規定している。
昭和26年3月27日最高裁第三小法廷刑集5巻4号686頁(強盗殺人、強盗、窃盗、住居侵入)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和26年3月27日 | 刑集5巻4号686頁 | 強盗殺人、強盗、窃盗、住居侵入 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和24年5月28日 | 刑集3巻6号873頁 | - |
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