A 必須その他刑法
間接正犯の意義
間接正犯とは、他人を道具として利用し、その者を介して犯罪を実現する正犯形態をいう。
最決昭和58年9月21日(刑集37巻7号1070頁)は、意思を抑圧されている12歳の養女を利用した窃盗について、是非善悪の判断能力があっても間接正犯が成立するとした。被利用者が刑事未成年であることだけで決まるものではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
間接正犯とは、他人を道具として利用し、その者を介して犯罪を実現する正犯形態をいう。
最決昭和58年9月21日(刑集37巻7号1070頁)は、意思を抑圧されている12歳の養女を利用した窃盗について、是非善悪の判断能力があっても間接正犯が成立するとした。被利用者が刑事未成年であることだけで決まるものではない。
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