B 重要条文刑法
同時傷害の特例と承継的共犯
刑法207条の同時傷害の特例は、他の者が先行して被害者に暴行を加え、これと同一の機会に後行者が途中から共謀加担したが、被害者の傷害が共謀成立後の暴行により生じたとまでは認められない場合であっても、その傷害を生じさせた者を知ることができないときは適用され、後行者は当該傷害についての責任を免れない(ただし後行者の暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するときに限る)。
最決令和2年9月30日(刑集74巻6号669頁)は、同条を適用しないとすれば、不合理であって、共謀関係が認められないときとの均衡も失するとした。
令和2年9月30日最高裁第二小法廷刑集74巻6号669頁
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