B 重要条文刑法
同時傷害の特例と刑事責任
複数の者が同一の被害者に暴行を加えて傷害を生じさせた場合、共謀が成立していなくても、同時傷害の特例(刑法207条)により各暴行者が傷害の刑事責任を負い得る。
刑法207条の同時傷害の特例により、2人以上が暴行を加えた場合において傷害の軽重又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても共犯の例による。共謀が認められなくても刑事責任を負い得る。
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