条文・判例・学説を体系的に整理
行為共同説からは、殺意のある者と傷害の故意しかない者が共同して被害者を死亡させた場合、傷害の故意しかない者には傷害致死罪の共同正犯が、殺意のある者には殺人罪の共同正犯が成立する。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。