条文・判例・学説を体系的に整理
部分的犯罪共同説と行為共同説とで、殺意のある者と共同して被害者を死亡させた、傷害の故意しかない者に成立する罪名は異ならず、いずれも傷害致死罪の共同正犯である。
行為共同説では、各自の意図する犯罪についてそれぞれ共同正犯が成立する。
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