司法試験短答式知識整理

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C 補足その他刑法

部分的犯罪共同説と行為共同説の傷害致死

部分的犯罪共同説と行為共同説とで、殺意のある者と共同して被害者を死亡させた、傷害の故意しかない者に成立する罪名は異ならず、いずれも傷害致死罪の共同正犯である。

行為共同説では、各自の意図する犯罪についてそれぞれ共同正犯が成立する。

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文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第5問(共同正犯と錯誤)