C 補足その他刑法
部分的犯罪共同説の殺意ある者の因果性
部分的犯罪共同説に対しては、殺意のある者と傷害の故意しかない者が共同し、後者の行為により被害者が死亡した場合、殺意のある者を殺人罪の単独犯として構成すると、自らの行為と死亡結果の因果性を欠くため、殺人既遂罪の成立を認めることが困難となるとの指摘がある。
部分的犯罪共同説は、構成要件の重なり合う限度で共同正犯を認め、重い罪の故意のある者には別に単独犯を認める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
部分的犯罪共同説に対しては、殺意のある者と傷害の故意しかない者が共同し、後者の行為により被害者が死亡した場合、殺意のある者を殺人罪の単独犯として構成すると、自らの行為と死亡結果の因果性を欠くため、殺人既遂罪の成立を認めることが困難となるとの指摘がある。
部分的犯罪共同説は、構成要件の重なり合う限度で共同正犯を認め、重い罪の故意のある者には別に単独犯を認める。
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