条文・判例・学説を体系的に整理
完全犯罪共同説に対しては、罪名と科刑が分離し、妥当でないとの批判がある。
傷害の故意しかない者が、殺人罪の共同正犯とされながら傷害致死罪の刑を科されることになるからである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。