B 重要その他刑法
完全犯罪共同説の帰結
完全犯罪共同説(構成要件に重なり合いがあれば、より重い犯罪について共同正犯の成立を認め、軽い犯罪の故意しか有しない者には軽い犯罪の刑を科す見解)からは、殺意のある者と傷害の故意しかない者が共同して被害者を死亡させた場合、両者に殺人罪の共同正犯が成立する。
傷害の故意しかない者には、傷害致死罪の刑が科される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
完全犯罪共同説(構成要件に重なり合いがあれば、より重い犯罪について共同正犯の成立を認め、軽い犯罪の故意しか有しない者には軽い犯罪の刑を科す見解)からは、殺意のある者と傷害の故意しかない者が共同して被害者を死亡させた場合、両者に殺人罪の共同正犯が成立する。
傷害の故意しかない者には、傷害致死罪の刑が科される。
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