B 重要判例刑法
欺罔行為の認識と共同正犯の成否
判旨によれば、被告人が共犯者の被害者に対する欺罔行為の内容を認識しながら荷物の受領役を担った場合、「だまされたふり作戦」の開始の有無にかかわらず詐欺未遂罪の共同正犯が成立し得るのであり、欺罔行為を積極的に利用する意思がないことのみを理由に成立が否定されるわけではない。
判例は、欺罔行為の内容を認識しながら荷物の受領役を担った場合、「だまされたふり作戦」の開始の有無にかかわらず詐欺未遂罪の共同正犯の責任を肯定しており、欺罔行為を積極的に利用する意思の有無のみで成否が決まるとはしていない。
平成29年12月11日最高裁第三小法廷刑集71巻10号535頁(詐欺未遂被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成29年12月11日 | 刑集71巻10号535頁 | 詐欺未遂被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2021年 | 刑法 | 第3問(詐欺未遂罪の共同正犯) |
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