B 重要その他刑法
行為共同説と異なる罪名の共同正犯
共同正犯の本質について行為共同説に立つと、異なる罪名でも共同正犯の成立が認められ、殺意ある者に殺人罪の共同正犯、傷害の故意にとどまる者に傷害致死罪の共同正犯が成立するが、共同正犯の成立範囲が広がりすぎるとの問題がある。
行為共同説は、共同正犯を行為を共同して行うことと捉え、構成要件が異なる犯罪の間でも共同正犯の成立を認める。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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