B 重要その他刑法
犯罪共同説と罪名・科刑の分離
共同正犯の本質について犯罪共同説に立ち、共同正犯の成立を同一罪名に限ると、傷害の故意にとどまる者と殺意ある者との間でも殺人罪の共同正犯が成立し、傷害致死罪の限度で科刑されることとなるが、罪名と科刑が分離するという問題があり、殺人の故意がない者に殺人罪の共同正犯の成立を認めることにも疑問がある。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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