B 重要その他刑法
部分的犯罪共同説と共同正犯の成立範囲
共同正犯の本質について、構成要件が同質的で重なり合う限度で共同正犯の成立を認める部分的犯罪共同説によれば、殺意ある者と傷害の故意にとどまる者が共同して人を死亡させた場合、両者に傷害致死罪の共同正犯が成立し、殺意ある者には殺人罪の単独犯も成立する。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同正犯の本質について、構成要件が同質的で重なり合う限度で共同正犯の成立を認める部分的犯罪共同説によれば、殺意ある者と傷害の故意にとどまる者が共同して人を死亡させた場合、両者に傷害致死罪の共同正犯が成立し、殺意ある者には殺人罪の単独犯も成立する。
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