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B 重要判例刑法
過失共同正犯と共同の注意義務違反
過失犯の共同正犯を肯定する見解は、注意義務に違反する行為が実行行為であり、その実行行為を共同して行う意思がある以上、過失犯にも共同実行の意思は認められると説明する。
刑法60条について、判例は過失犯の共同正犯を認めている(最判昭和28年1月23日など)。否定説は、過失犯は不注意という無意識的部分に本質があるため、共同実行の意思が認められないとする。
昭和28年1月23日最高裁第二小法廷刑集7巻1号30頁(有毒飲食物等取締令違反)
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年1月23日 | 刑集7巻1号30頁 | 有毒飲食物等取締令違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 刑法 | 第19問(過失犯の共同正犯) |
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