B 重要その他刑法
中止犯の責任減少説
中止犯の刑の減免の根拠を、障害未遂と比べて行為者に対する非難が減少することに求める見解(責任減少説)があり、この見解には、真剣な中止行為があれば結果が発生した場合にも刑の減免を認めるべきことになって既遂に中止犯を認めない刑法43条と整合しない、また中止の動機を倫理的に是認し得るものに限定するのが自然であるのに43条ただし書にその限定がない、との批判がある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
中止犯の刑の減免の根拠を、障害未遂と比べて行為者に対する非難が減少することに求める見解(責任減少説)があり、この見解には、真剣な中止行為があれば結果が発生した場合にも刑の減免を認めるべきことになって既遂に中止犯を認めない刑法43条と整合しない、また中止の動機を倫理的に是認し得るものに限定するのが自然であるのに43条ただし書にその限定がない、との批判がある。
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