司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑法

中止犯の結果防止の単独実行の不要

中止犯が成立するには、必ずしも行為者が単独で結果発生を防止する必要はなく、他人の協力を得て結果を防止した場合でも、行為者が結果防止のため真摯な努力をしたと評価できれば成立し得る。

刑法43条ただし書は、結果発生の防止を行為者単独の行為に限定していない。

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関連条文

刑法第43条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年刑法第7問(中止犯)
司法試験2010年刑法第10問(中止犯)