条文・判例・学説を体系的に整理
中止犯が成立するには、必ずしも行為者が単独で結果発生を防止する必要はなく、他人の協力を得て結果を防止した場合でも、行為者が結果防止のため真摯な努力をしたと評価できれば成立し得る。
刑法43条ただし書は、結果発生の防止を行為者単独の行為に限定していない。
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