B 重要条文刑法
憐憫による追撃中止の任意性
殺意をもって切り付けた被害者の傷害が軽微で生命に危険がなく、更に切り付けようとしたが、被害者の懇願により憐憫の情を催して立ち去った場合には、自己の意思による中止(着手未遂の中止)として、中止犯が成立する。
憐憫の情は内部的な動機であり、着手未遂の中止は追撃をやめる不作為で足りる。
大正2年11月18日大審院刑録19巻1212頁(殺人未遂ノ件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
殺意をもって切り付けた被害者の傷害が軽微で生命に危険がなく、更に切り付けようとしたが、被害者の懇願により憐憫の情を催して立ち去った場合には、自己の意思による中止(着手未遂の中止)として、中止犯が成立する。
憐憫の情は内部的な動機であり、着手未遂の中止は追撃をやめる不作為で足りる。
大正2年11月18日大審院刑録19巻1212頁(殺人未遂ノ件)
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