条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗目的の住居侵入が窃盗罪と牽連犯となる場合、窃盗を中止しても住居侵入罪は既遂であるため、住居侵入罪について中止未遂は成立しない。
牽連犯(刑法54条1項後段)であっても、各罪の既遂・未遂は個別に判断される。
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