司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

科刑上一罪と中止未遂

窃盗目的の住居侵入が窃盗罪と牽連犯となる場合、窃盗を中止しても住居侵入罪は既遂であるため、住居侵入罪について中止未遂は成立しない。

牽連犯(刑法54条1項後段)であっても、各罪の既遂・未遂は個別に判断される。

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関連条文

刑法第43条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年刑法第7問(中止未遂)