B 重要その他刑法
中止犯の主観説と他の機会を待つ中止
中止行為の任意性を、やろうと思えばできたが中止したか否かで判断する見解(主観説)の立場からは、犯罪を完全に放棄していなくても、遂行可能であったのに他の機会を待つことが得策と考えて中止した場合には、任意性が認められ得る。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
中止行為の任意性を、やろうと思えばできたが中止したか否かで判断する見解(主観説)の立場からは、犯罪を完全に放棄していなくても、遂行可能であったのに他の機会を待つことが得策と考えて中止した場合には、任意性が認められ得る。
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