司法試験短答式知識整理

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B 重要その他刑法

中止犯の主観説と反省・悔悟

中止行為の任意性を、やろうと思えばできたが中止したか、やろうと思ってもできなかったかで判断する見解(主観説)の立場からは、中止の動機が反省・悔悟等の自己の行為に対する否定的な感情であることは要件とならない。

この基準はフランクの公式と呼ばれる。中止の動機を反省・悔悟に限定するのは、限定主観説である。

トピック

関連条文

刑法第43条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年刑法第11問(中止犯の任意性)
予備試験2024年刑法第8問(中止犯の任意性)