B 重要その他刑法
中止犯の主観説と反省・悔悟
中止行為の任意性を、やろうと思えばできたが中止したか、やろうと思ってもできなかったかで判断する見解(主観説)の立場からは、中止の動機が反省・悔悟等の自己の行為に対する否定的な感情であることは要件とならない。
この基準はフランクの公式と呼ばれる。中止の動機を反省・悔悟に限定するのは、限定主観説である。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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