条文・判例・学説を体系的に整理
具体的危険説は、行為当時に一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識した事情を基礎とし、一般人を基準に結果発生の危険性があるか否かを判断する。
事前判断・一般人基準を特徴とする。
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