B 重要その他刑法
時限発火装置と放火の実行着手
他人が居住する建物に、設定した時刻に発火して導火材を経て建物に火が燃え移るよう設定した時限発火装置を設置した場合、設定した時刻の到来前に発覚して発火に至らなくても、現住建造物等放火未遂罪が成立する。
放火の実行の着手は、焼損の結果発生に至る現実的危険性を有する行為を開始した時と解される。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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