B 重要その他刑法
加重逃走罪と器具損壊
勾留状の執行により拘禁されている未決の被告人が、逃走の目的で拘禁場の壁を削り取って損壊した場合、脱出可能な穴を開けるに至らず逃走行為自体に及ばなくても、加重逃走未遂罪が成立する。
加重逃走罪(刑法98条・102条)の実行の着手は、逃走の手段としての拘禁場の損壊に着手した時と解される。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
勾留状の執行により拘禁されている未決の被告人が、逃走の目的で拘禁場の壁を削り取って損壊した場合、脱出可能な穴を開けるに至らず逃走行為自体に及ばなくても、加重逃走未遂罪が成立する。
加重逃走罪(刑法98条・102条)の実行の着手は、逃走の手段としての拘禁場の損壊に着手した時と解される。
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