A 必須その他刑法
放火と詐欺の実行の着手
火災保険の保険金を騙取する目的で自己の居住する建物に放火したが、保険金を請求するに至らなかった場合、詐欺の実行の着手はなく、詐欺未遂罪は成立しない。
保険金騙取の目的で建物に放火して焼損した行為は、騙取の予備行為にすぎず、詐欺の実行の着手には当たらない(大判大2.12.24刑録19輯1517頁)。
トピック
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。