B 重要その他刑法
毒入り菓子の郵送と実行の着手
毒入り菓子を郵送して殺害しようとし、実在しない住所を宛先として記載したために小包がどこにも配達されず送り返された場合、殺人の実行の着手は認められず、殺人未遂罪は成立しない。
毒物を郵送する場合の実行の着手は、被害者に到達して食べうる状態になった時と解される。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
毒入り菓子を郵送して殺害しようとし、実在しない住所を宛先として記載したために小包がどこにも配達されず送り返された場合、殺人の実行の着手は認められず、殺人未遂罪は成立しない。
毒物を郵送する場合の実行の着手は、被害者に到達して食べうる状態になった時と解される。
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