A 必須判例刑法
クロロホルムの第一行為の着手の例外
クロロホルム決定の立場によれば、第1行為を行ってもそれ以降の殺害計画を遂行する上で障害となる特段の事情が存在していたような場合には、第1行為の時点で殺人罪の実行の着手は認められない。
最決平成16年3月22日は、そのような特段の事情がなかったことを、実行の着手を認める理由の一つとした。
平成16年3月22日最高裁第一小法廷刑集58巻3号187頁(殺人,詐欺被告事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
クロロホルム決定の立場によれば、第1行為を行ってもそれ以降の殺害計画を遂行する上で障害となる特段の事情が存在していたような場合には、第1行為の時点で殺人罪の実行の着手は認められない。
最決平成16年3月22日は、そのような特段の事情がなかったことを、実行の着手を認める理由の一つとした。
平成16年3月22日最高裁第一小法廷刑集58巻3号187頁(殺人,詐欺被告事件)
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