A 必須判例刑法
クロロホルムの第一行為による殺人既遂
クロロホルム決定の立場によれば、行為者が第1行為によって被害者が死亡していることに気付き、自動車ごと海中に転落させる行為に及ばなかった場合でも、第1行為の開始時点で殺人罪の実行の着手があり、その行為により被害者が死亡している以上、殺人既遂罪が成立する。
最決平成16年3月22日は、一連の殺人行為に着手してその目的を遂げた以上、殺人既遂罪が成立するとした。
平成16年3月22日最高裁第一小法廷刑集58巻3号187頁(殺人,詐欺被告事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。