A 必須判例刑法
クロロホルムの第一行為の死亡認識の不要
クロロホルム決定が第1行為の開始時点で殺人罪の実行の着手を認めたのは、第1行為自体によって被害者の死の結果が生じることを認識・認容していたことを前提とするものではなく、第1行為が第2行為に密接な行為であり客観的な危険性が明らかであることによる。
最決平成16年3月22日の判示による。
平成16年3月22日最高裁第一小法廷刑集58巻3号187頁(殺人,詐欺被告事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
クロロホルム決定が第1行為の開始時点で殺人罪の実行の着手を認めたのは、第1行為自体によって被害者の死の結果が生じることを認識・認容していたことを前提とするものではなく、第1行為が第2行為に密接な行為であり客観的な危険性が明らかであることによる。
最決平成16年3月22日の判示による。
平成16年3月22日最高裁第一小法廷刑集58巻3号187頁(殺人,詐欺被告事件)
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