A 必須その他刑法
不同意性交等罪の実行の着手(旧強姦罪)
不同意性交等罪の実行の着手は性交等に密接な行為を開始した時点で認められ、単に欺罔して被害者を自動車に乗せただけでは足りない。
最決昭和45年7月28日(刑集24巻7号585頁)は、女性をダンプカーに引きずり込もうとした段階で強姦に至る客観的な危険性が明らかであるとして、着手を認めた。欺罔して乗車させただけでは、このような危険性は認められない。同決定は改正前の強姦罪についてのもので、同罪は令和5年法律第66号による改正(2023年7月13日施行)で不同意性交等罪に改められた。
昭和45年7月28日最高裁第三小法廷刑集24巻7号585頁(強姦致傷)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和45年7月28日 | 刑集24巻7号585頁 | 強姦致傷 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 刑法 | 第17問(各犯罪の既遂・未遂) |
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