A 必須条文刑法
実行の着手の一般基準
実行の着手は、構成要件該当行為そのものの開始前であっても、それに密接な行為を開始し、構成要件的結果発生の客観的な危険性が明らかに認められる時点で認められる。
最決平成16年3月22日(刑集58巻3号187頁)は、クロロホルムを吸引させて失神させる行為を開始した時点で、殺人罪の実行の着手があったとした。
平成16年3月22日最高裁第一小法廷刑集58巻3号187頁(殺人,詐欺被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成16年3月22日 | 刑集58巻3号187頁 | 殺人,詐欺被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 刑法 | 第13問(窃盗罪の実行の着手) |
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