B 重要その他刑法
形式的客観説への着手時期遅延の批判
実行の「実行」を構成要件該当行為、「着手」をその開始と解する形式的客観説に対しては、実行の着手時期が遅くなり過ぎるとの批判がある。
形式的客観説は構成要件に該当する行為(窃盗なら窃取行為)の開始を着手とするため、住居侵入窃盗における物色行為の開始前の段階など、法益侵害の危険がすでに高まっている段階でも着手が認められず、未遂犯の成立が遅くなり過ぎるという批判である。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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