司法試験短答式知識整理

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B 重要その他刑法

形式的客観説への着手時期遅延の批判

実行の「実行」を構成要件該当行為、「着手」をその開始と解する形式的客観説に対しては、実行の着手時期が遅くなり過ぎるとの批判がある。

形式的客観説は構成要件に該当する行為(窃盗なら窃取行為)の開始を着手とするため、住居侵入窃盗における物色行為の開始前の段階など、法益侵害の危険がすでに高まっている段階でも着手が認められず、未遂犯の成立が遅くなり過ぎるという批判である。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年刑法第13問(窃盗罪の実行の着手)
予備試験2019年刑法第11問(窃盗罪の実行の着手)