条文・判例・学説を体系的に整理
刑法43条の「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」とは、構成要件に該当する違法な結果が発生しなかったという意味に理解することもできる。
このように理解すれば、偶然防衛で相手が現に死亡しても、その結果は適法であり違法な結果は発生していないから、未遂と評価できる。
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