B 重要その他刑法
防衛要件の誤解と厳格故意説
事実の誤信はなく、正当防衛の成立要件を誤解して成立すると誤信した(違法性の錯誤)場合、違法性の意識を故意の要件とする見解(厳格故意説)によれば、違法性の意識がなければ誤信にやむを得ない理由がなくても故意が否定されて故意犯は成立しないが、違法性の意識の有無を故意と無関係とし、その可能性がなければ責任を否定する見解(責任説)によれば、誤信にやむを得ない理由がない限り故意犯が成立する。
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