C 補足条文刑法
延焼を惹起する状態と現住建造物放火未遂
現住建造物を焼損しようと考え、これに隣接する無人の倉庫に放火し、その燃焼作用により現住建造物への延焼を惹起すべき状態を作出した場合には、現住建造物は焼損しなかったとしても、現住建造物等放火未遂罪が成立する。
判例は、焼損しようとした現住建造物が、隣接する建造物への点火によって延焼する可能性がある場合に、現住建造物等放火罪の実行の着手を認めている(刑法108条・112条)。
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