A 必須条文刑法
実行行為時の責任能力の必要
責任能力は実行行為の時に存在すれば足り、実行行為時に責任能力があれば、結果発生時に責任能力がなくても、結果についての刑事責任を問うことができる。
実行行為と責任の同時存在の原則による(刑法39条1項)。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
責任能力は実行行為の時に存在すれば足り、実行行為時に責任能力があれば、結果発生時に責任能力がなくても、結果についての刑事責任を問うことができる。
実行行為と責任の同時存在の原則による(刑法39条1項)。
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