A 必須条文刑法
行為と責任の同時存在の原則
刑事責任を問うためには行為の時に責任能力が存在しなければならないとする原則を、行為と責任の同時存在の原則という。
刑事責任を問うためには、行為の時に責任能力が存在しなければならない(行為と責任の同時存在の原則)。原因において自由な行為の根拠について、この原則を維持しつつ構成要件該当事実を原因行為まで遡及させる立場(間接正犯類似説)と、この原則の例外を認めて責任だけを原因行為時に遡及させる立場(例外モデル)がある。
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