A 必須判例刑法
心神耗弱状態での原因において自由な行為
心神耗弱状態で結果を惹起した場合でも、原因において自由な行為の理論が適用され、完全な責任を問い得る。
最決昭43.2.27(刑集22巻2号67頁)は、酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際に酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法39条2項を適用して刑の減軽をすべきではないとした。これは、心神耗弱の場合にも原因において自由な行為の理論を適用して完全な責任を問うものである。
昭和43年2月27日最高裁第三小法廷刑集22巻2号67頁(恐喝、道路交通法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年2月27日 | 刑集22巻2号67頁 | 恐喝、道路交通法違反 |
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