B 重要その他刑法
原因自由行為の間接正犯類似構成
原因において自由な行為の根拠として、責任能力を欠いた自分を道具として利用すると捉え間接正犯と同様に考える見解(間接正犯類似説)は、行為と責任の同時存在の原則を維持しつつ構成要件該当事実を原因行為まで遡及させる立場であり、結果行為の時に心神耗弱にとどまる場合には自己を道具として利用したといえるかが問題となる。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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